地震大国である日本では、どんなタイミングで地震に巻き込まれるかわかりません。
もし賃貸物件に住んでいるときに大きな地震被害に遭ってしまったら、費用負担がどうなるかご存じでしょうか?
今回はそんなもしものことを考えて、賃貸物件で地震被害にあったときの賠償・補償について確認しておきましょう。
賃貸物件で地震被害に遭ったときの賠償の費用負担は?
賃貸物件が地震被害に遭い建物が損傷してしまったら、誰が賠償・補償の費用負担をするか確認していきましょう。
地震は自然災害なので、誰が悪いわけでもありません。
しかし、基本的に賃貸物件の建物が損傷したときは、大家さんや管理会社などの貸主が賠償・補償の費用負担をします。
これは、民法601条で定められていて、借主が通常の使用ができるように修復する義務があるとしているのです。
では、賃貸物件が地震によって半壊または全壊してしまい、住めなくなった場合はどうなるのでしょう。
地震で住めないほど賃貸物件が壊れた場合は、賃貸借契約が解除・消滅するケースがほとんどです。
多くの場合、自然災害という貸主・借主どちらの責任でもない理由で建物がなくなったときは契約が解除できると、賃貸借契約書に定められています。
注意しなければいけないのは、地震で賃貸物件の契約が解除になった場合です。
賃貸借契約終了の金銭的精算はしてもらえますが、仮住まいのための費用を貸主に請求できないため自身で対処する必要があります。
地震による賃貸物件の賠償・補償は入居者負担になるものも
賃貸物件の建物が損傷した場合は貸主が費用負担してくれますが、入居者負担となるものもあります。
それは、家財道具の損傷や、入居者のケガの治療費などです。
地震などの災害で家財が損傷した場合は、保険で賠償・補償が受けられるかもしれません。
契約内容によりどのようなケースで補償されるかが異なるため、不明点は保険会社に確認しておきましょう。
また、賃貸物件の建物の損傷は貸主が費用負担してくれますが、借主に原因がある場合は入居者負担となるケースがあります。
たとえば、ベランダに置くのを禁止されているような大きなものを置いておいて、それが倒れて窓ガラスが割れた場合などです。
禁止されているものが置いてあったのが原因で火災が発生した場合も、入居者が費用負担しなければいけません。

まとめ
賃貸物件で地震被害にあった場合、基本的に建物は貸主が、家財や入居者のケガなどは入居者がそれぞれ費用負担します。
ただし、契約違反が原因で建物が損傷した場合は、入居者負担となります。
もしものときのために、契約での禁止事項を今一度チェックしておきましょう。
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