不動産を購入する際には、火災保険への加入が義務となっています。
これは不動産を所有している期間はずっと必要なもので、数年ごとに契約を更新しなければいけません。
しかし不動産を売却する場合には、売却後の火災保険への加入は必要なくなります。
契約期間の途中で火災保険を解約することはできるのでしょうか。
もしも解約できるなら、保険料は返還してもらえるのでしょうか?
不動産売却時の火災保険は手続きすれば解約が可能!
不動産を売却する際には、契約していた火災保険は解約できます。
所有していない物件に対して、保険をかけ続ける必要性がないからです。
しかし、不動産の売却によって自動的に解約されるわけではありません。
自分自身で解約の手続をしなければ、払い戻し金を受け取ることはできませんし、うっかり手続きを忘れてしまうと、返還してもらえたはずの返金を受け取ることはできません。
この点は、注意しましょう。
それでは、火災保険はどのタイミングで解約すれば良いのでしょうか。
引っ越しで物件が空き家になったタイミングで解約する方はとても多いのですが、このタイミングは理想的ではありません。
理由は、空き家でもトラブルが発生する可能性はゼロではありませんし、万が一トラブルが発生すると修理費用を負担しなければいけないからです。
火災保険を解約するのは、不動産の売却手続きがすべて終わり、物件の引き渡しを済ませてからのタイミングがおすすめです。
火災保険を解約すると返金はしてもらえるのか?
不動産の売却によって火災保険を解約すると、保険会社が返金分を計算して、適切な金額が返還されます。
保険会社によっては払戻金の計算方法は異なるため、同じ条件の不動産売却でも、加入している保険会社によって払戻金の金額は異なります。
火災保険の払戻金は、一括で支払った保険料に対して未経過料率の係数をかけて計算します。
これは各保険会社が定めているもので、保険の種類や契約期間、経過年数などの要素を元に計算します。
契約期間のちょうど半分のタイミングで不動産を売却するからといって、火災保険料も半分ぐらい返金されるというわけではありません。
しかし不動産の火災保険は、長期契約になると保険料がとても割安になるという特徴があります。
そうした割引分が考慮されるため、単純な月割りや日割りでの計算はできないのです。


