フローリングのカビは目につかない場所から広がることもあり、掃除に苦労している方も多いかもしれません。
住んでいるのが賃貸物件であった場合、フローリングのカビはただ掃除が厄介なだけでなく、退去時の金銭的な問題にも影響してきます。
賃貸物件のフローリングにカビが生えた際はどうやって掃除をすれば良いのか、カビを放置したまま退去するとどうなるのかを見ていきましょう。
フローリングに生えたカビの掃除方法
フローリングは、マットやカーペットを敷いている場合や結露が発生している場合にカビが生えやすくなります。
もしカビが生えているのを発見したらすぐに掃除をおこないましょう。
まずは濡れた雑巾でフローリングのカビを水拭きします。
この水拭きだけでカビが除去できたように見える場合もありますが、ここで終わってはいけません。
次は除菌用アルコールやエタノールスプレーを使って、もう一度カビを拭き取ります。
中性洗剤をカビ周辺に吹きかけて、数分放置したあとに拭き取る方法も有効です。
溝や隅のカビは爪楊枝や使用済みの歯ブラシを使って除去しましょう。
最後にあらためてアルコールを吹きかけ、乾拭きをしてカビ掃除は終了です。
なお、掃除の際はカビの胞子が飛ぶため、十分に換気をしたうえで作業をしてください。
手袋とマスクで口や肌を守ることも大切です。
フローリングに生えたカビが退去費用に与える影響
次はフローリングにカビが残った状態で退去すると、どんな影響が発生するかについて解説します。
退去時の立ち会いでカビの責任が入居者にあると判断された場合、クリーニング費用や床の張り替え費用が入居時に預けた敷金から差し引かれます。
フローリングの張り替えにかかる費用は、6畳の場合で10万円から15万円程度です。
一方、経年劣化に伴う自然損耗や、十分に対策をおこなっていても発生するカビについては貸主の負担となります。
結露の予防や掃除など、こまめなメンテナンスをおこなってもなおカビが発生していた場合は、立ち会いの際にしっかりとそのことを伝えましょう。
カビ掃除でフローリングに傷や劣化が発生した場合はどうなる?
一般的な賃貸物件では入居者に原状回復義務が課されています。
故意や不注意によって生じた傷や汚れについては、原状回復費用を負担しなくてはいけません。
そのため、清掃時に誤った道具や薬品を使用した場合の損害については、入居者の負担となる可能性があります。
硬すぎるブラシや強すぎる洗剤などは使わないよう注意したほうが良いでしょう。
一方、日常生活でついたフローリングの軽微な傷は、自然損耗とみなされるので原状回復費用を負担する必要はありません。
市販の修繕アイテムを使えば小さな傷や凹みは補修できるので、気になるようであればそれらも活用すると良いでしょう。

まとめ
フローリングのカビは、放っておくと原状回復費用の負担が必要な大きな損害になってしまう場合があります。
結露しやすい場所や湿気がこもりやすい場所をしっかりと把握し、十分な換気や除湿、定期的な掃除といった対策を心がけましょう。
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