不動産の取引において不動産登記は重要なことです。
登記にともなって登記事項証明書も必要不可欠な書類です。
今回は、不動産購入時に必要な登記事項証明書の概要とその取得方法についてご紹介します。
不動産購入時に必要な登記事項証明書とは
不動産の取引をしたことがある方は、一度は聞いたことがある「登記簿」という帳簿が、現在ではオンラインでデータベース化されました。
登記簿と同じように、物件の権利関係を公に示すための制度なので、登記簿記録は誰でも閲覧可能です。
いままでは登記簿の写しによって証明していた内容を、データベース化された現代では登記事項証明書と呼んでいます。
記載内容によって4種類に分けられているもので、すべての項目が記載されているもを「全部事項証明書」といいます。
登記記録の一部のみが記載されているものを「一部事項証明書」といいます。
一部事項証明書は、マンションなどで敷地の所有権が複数人で全部事項証明書にすると膨大なページ数になってしまう場合などに自分の記録のみを取得することが可能です。
以前の所有者や抹消された抵当権が不要な場合は「現在事項証明書」があります。
登録記録がデータ化される前の登記簿謄本が必要なときは「閉鎖事項証明書」で記録が取得できます。
不動産購入時に必要な登記事項証明書の取得方法とは
気になる取得方法としては、3つの方法があります。
1つは窓口申請です。
法務局や出張所の窓口で取得することができます。
窓口申請では、申請書類に記入し必要な金額の印紙を購入して窓口に提出するだけで、その場で発行してもらうことが可能です。
近くに法務局や出張所などがない場合や、忙しくて窓口の空いている時間に行くことができないという方は、オンライン申請もできます。
オンライン申請では、申請書をダウンロードし必要項目を記入、登録をしたらデータを送信します。
必要な手数料は電子納付やコンビニ決済などで決済可能です。
その後は法務局で受け取る方法か、郵送で受け取る方法を選択します。
郵送で受け取る場合は、申請から受け取りまですべて自宅で完了できます。
オンライン申請が難しいという方は、郵送での申請も可能です。
郵送の場合は申請書をダウンロードし、記入した用紙と印紙を郵送します。
郵送で申請した場合、書類も郵送で届くので自宅で待ちましょう。
登記事項証明書の取得には身分証明書などが不要なので、手数料さえ支払えば誰でも簡単に入手することが可能です。
しかし、申請には番地や屋号番号など不動産登記法に基づいて決められている住所が必要となります。
普段使っている住所とは異なるケースもあり、窓口以外で確認することはできません。
まずは、正しい地番や屋号番号を確認しておきましょう。

まとめ
不動産購入時に必要となる登記事項証明書の種類や取得方法についてご紹介しました。
いくつかある種類のなかでも全部事項証明書を取得しておけば、ほとんどのケースに対応できます。
正しい番地や屋号番号が必要となるので、確認しておくと安心です。
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