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未接道物件とは?そもそも売却はできるのかについて解説

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カテゴリ:不動産売却

未接道物件とは?そもそも売却はできるのかについて解説

未接道物件という物件をご存じない方も多いのではないでしょうか。
所有する物件が未接道物件だった場合、再建築が不可能な物件として扱われるため注意が必要です。
そこで今回は、未接道物件とは何かと売却することは可能なのか、売却するにはどのような方法があるのかも合わせて解説します。
売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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未接道物件とはなにか

未接道物件とは建築基準法上の道路(幅4m以上)に、敷地の間口が2m以上接していない物件です。
また、旗竿地という旗のような形をした土地の場合、間口が2m以上あっても一部が狭くなっていると未接道物件となります。
さらに、四方を川や崖、他人の土地などに囲まれていて、全く道路と接していない袋地も未接道物件の一つです。

未接道物件は売却できるのか

未接道物件は接道義務を果たしておらず、家を解体して建て替えや大規模な改築ができないため、再建築不可物件として扱われています。
再建築不可物件の場合、買主は購入後にそのまま住むか、小規模なリフォームをして住むしかありません。
さらに、自然災害などで建物が半壊・全壊した場合でも再建築は認められていないのです。
また、未接道物件を購入した買主は住宅ローンが組みにくいのもデメリットでしょう。
担保価値が低いため、住宅ローンを契約できないケースがほとんどです。
そのため、買主は現金での一括購入か、消費者金融で借り入れるケースが多くなるでしょう。
このように、住宅ローンが組めず買主が付きにくい点から、通常物件よりも売却がしづらいと考えられます。
その結果、未接道物件の売却価格は相場の50~70%まで下がってしまいます。
接道が全くない場合には50%を切る場合もあるため、未接道物件の売却は困難といえるでしょう。

未接道物件を売却する方法

未接道物件をそのまま売却するのは困難ですが、さまざまな対策をおこなうことで売却できる可能性があります。
一つ目は、隣接地を購入して接道義務を満たしてから売却する方法です。
道路に接している敷地の長さが2m未満の場合、隣接地を買い取って間口を広げて売却する方法があります。
二つ目は、リフォームをして賃貸物件として売り出す方法です。
再建築はできなくとも、リフォームによって需要を高めることはできるでしょう。
三つ目は、セットバックをおこなう方法です。
セットバックとは、接道義務に必要な道路の幅を確保するために、建物を後退させて再建築を可能にすることを言います。
セットバックを実施することにより、スムーズに売り出すことが可能です。

未接道物件を売却する方法

まとめ

今回は未接道物件とはなにかと、売却する方法などを解説しました。
未接道物件はそのままでは売却が難しく、売却相場価格も低くなりやすいです。
ですが、工夫次第で売却することができるので、自身に合った方法で売却を検討しましょう。
私たちハウスリスタは、お客様のご要望にスピーディーにお応えいたします。
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