今回のテーマもまたまた「住宅ローン」
その中でも

新築戸建て建売住宅を購入する場合、住宅ローンを組む方が殆どだと思います。
実は住宅ローンを組むと毎年一定額の控除を受ける事ができます。
これを一般的に「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と言います
今回はそんな住宅ローン控除について分かりやすく解説したいと思います
高崎市で新築戸建てを購入される方は是非参考にしてみて下さい
また、当サイトでも紹介している新築戸建て建売住宅を購入された際に、所定の条件をクリアすれば以下2つの制度を受けられる可能性があります
・すまい給付金制度
・住宅ローン控除
どちらも国からの補助金が貰える制度となりますので、知っておいて損はないです。
もちろん申請を忘れてしまうと制度を受けることが出来なくなってします
ですので新築戸建て、建売住宅を購入した後、忘れないよう事前に内容を把握しておきましょ。
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言いますが、そもそも住宅ローン控除とはなんでしょうか?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れた方の金利負担を軽減する為の制度です
では、どのくらい控除されるのか
それは「毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税・住民税から控除」するという物です。
基本は所得税から控除を受ける形になりますが控除しきれない分は翌年の住民税から控除されるという仕組みです
ちなみに、平成31年10月に消費税が10%に引き上げられますが、住宅ローン控除は、平成26年4月から平成33年12月まで同じ拡充内容となっています
1⃣自ら居住すること
住宅ローン控除を受けるには、住宅の引き渡しを受けてから6か月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があります。
尚、居住の実態は住民票により確認します
2⃣床面積が50㎡以上であること
対象となる住宅の床面積が50㎡以上(登記上の床面積)であることが要件となっています。
ちなみに、床面積50㎡以上とは、坪数では15坪程度なので、一般的な建売住宅は35坪前後が殆どですので、よほど狭い戸建で無ければ条件をクリアするのは容易な事です
3⃣借り入れの返済期間が10年以上であること
ただし、知人や親族から借りた場合は対象となりません
4⃣年収が3000万以下であること
年収が3000万を超える方は、住宅ローン控除の対象外となります
住宅ローン控除を受けるには、所定の手続きと必要書類の提出が必要になります。
その申請方法と必要書類について、ご説明致します
①入居した年の翌年の確定申告で申請
住宅ローン控除は、入居した年の翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。
一般の会社員の方などの給与所得者の場合は、2年目からは会社にローン残高証明書(金融機関側から受け取ることができます)を提出することで、年末調整にて控除を受けることができます
②申請時期
住宅ローン控除の確定申告は、原則翌年の2月16日~3月15日までに申請をします
③申請時に必要な書類
◎住民票(自ら居住6か月以内)
高崎市役所、高崎駅3階、高崎市各サービスステーションで取得する事ができます
◎残高証明書
住宅ローンの借入先の金融機関から発行されます
◎登記事項証明書
取得年月日、住宅取得の対価の額、床面積50㎡以上を必ず確認しましょう
新築戸建ての購入手続きが終わると司法書士の方から渡されます
◎直近の源泉徴収票
勤務先から発行されます
確定申告をされた事のない方は正直敷居が高く感じるかもしれませんが、実際に確定申告の時期に税務署に行けば分かりますが、専門のスタッフが親切に対応してくれますので、そこまで時間もかからず流れ作業で進みます
その際には是非医療費控除も一緒に申請される事をおススメします
確定申告は正直面倒な作業ですが、一度経験してしまえば何て事はありません
むしろ一度やってしまって税金が還付されれば、お金が戻ってくる喜びを感じて「もっと適応される制度はないのか」と自ら調べる方も出てくる程です
高崎市の税務署は正面左側の入り口が確定申告業務の窓口になりますのでお間違いのないように
新築戸建てに限らず、住宅購入は人生において大きな買い物です
購入する負担を少しでも減らす為に、減税制度はしっかりと学んでおきましょう