賃貸物件を退去するとき、入居者には原状回復する義務があります。
ただ、どこまでが入居者の責任なのかについては判断が分かれる部分もありますので、トラブルを防ぐために基本をしっかりと押さえておきましょう。
今回は賃貸物件をお探しの方に向けて、退去時の原状回復とその範囲についてご説明します。
賃貸物件を退去するときに必要な「原状回復」とは?
賃貸物件を借りた人は、部屋から退去するとき、借りた当時の状態に戻さなくてはなりません。
これを原状回復義務と言い、修復が必要な部分については、そのための費用を請求されます。
たとえば、不注意で壁を傷付けてしまったり、床にシミを付けてしまったりしたときは、きれいにするための費用を支払わなくてはいけません。
ただし、原状回復が必要なのは、主に入居者の不注意などによって損害を与えた部分です。
ですから、日光による壁の日焼けや、大型家具を置いていた床についた跡などのように、通常の使用によるものは入居者の責任にはなりません。
このように、「故意や不注意によるもの」なのか、「通常摩耗や経年劣化」なのかによって、費用を請求されるかどうかが決まりますので、覚えておきましょう。
賃貸物件を退去するときに原状回復義務が発生する範囲とは?
では、費用を請求されるケースとは、どのようなときなのでしょうか。
具体的な例を、いくつかご紹介します。
まず、先程もご説明しましたように、不注意によって壁を傷付けた場合は原状回復義務が発生します。
釘やネジの跡も対象ですから、棚などの取り付けは注意しましょう。
画びょうの跡は対象外の場合が多いようですが、事前に確認したほうが安心かもしれません。
また床に関しては、家具を移動するときに付けた傷や、こぼした飲み物などを放置したためにできたシミなどは対象です。
さらに、掃除を怠った結果発生した浴室のカビ、正しい使い方をしなかったために壊れた設備、タバコによるにおいやクロス変色なども原状回復しなくてはなりません。
なお、費用は通常敷金から差し引かれますが、敷金がない場合や足りない場合は別途請求されることがあります。
詳細は契約書に記載されていますから、必ず契約する前に確認しておきましょう。


