不動産を売却したが、確定申告が必要かどうか曖昧な方はいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却で売却益が出た際は確定申告が必要になってきます。
そこで今回は、不動産を売却後の確定申告の必要性や提出する書類、申告の時期について解説していきます。
不動産の売却益と確定申告の関係とは?
不動産を売却して確定申告が必要かどうかは、譲渡所得と呼ばれる売却益が発生したかどうかによって変わります。
たとえば不動産を売却したけれど住宅ローンが残った場合には、譲渡所得はゼロ円です。
そこに税金は発生しないので、確定申告をする必要はありません。
しかしすでに住宅ローンを完済している不動産や、売却によって住宅ローンを完済でき、さらに少し手元に利益が残った場合などには、不動産の譲渡所得に対して税金がかかります。
税金は自動的に計算されるものではなく、自分で申告しなければいけないので、確定申告をおこなう必要があります。
自己申告制なら気づかれないだろうと軽く考えて申告しなかった場合、無申告加算税というペナルティが15%~20%かかる他、延滞税なども課せられることになるので注意しましょう。
不動産の確定申告に必要な書類はコレ
不動産の売却で得た利益は、譲渡所得と呼ばれる収入となります。
これを確定申告する際には、いくらの譲渡所得があったのかを示す内訳書に加えて、不動産売買契約のコピー、そして建物や土地の登記事項証明書や領収書など、売却の際に受け取った書類が必要となります。
うっかりなくしてしまっても、税務署や法務局で再発行してもらえる書類が多いので、きちんとそろえておきましょう。
確定申告の際には、さまざまな様式があり、どんな種類の収入かによって使用する様式が異なります。
不動産の売却による譲渡収入を申告する際には、個人事業者と同じB様式を使います。
普段はサラリーマンとして給与所得がある方は、それとは切り離しての対応となるため、分離課税用の申告用紙を使うことになります。
必要な書類はすべて税務署で入手できますし、問い合わせれば適切な用紙を教えてもらうことができます。
確定申告はいつするの?
不動産の売却による確定申告は、売却した時期に関わらず、翌年の2月16日から3月15日の確定申告期間におこないます。
申告できる期間は1か月間だけなので、必要な書類などはできるだけ事前にすべて揃えておき、この期間には必要な書類と申告用紙を提出するのみとしておくのが良いでしょう。
サラリーマンで給与所得を受け取っている方の場合には、12月に会社が年末調整をおこないます。
確定申告の際には、この年末調整で受け取る源泉徴収票が必要となるので、準備しておきましょう。
なくしてしまった場合には、会社から再発行してもらってください。


