賃貸物件を借りる際の賃貸借契約で欠かせないのが、保証人です。
保証人には、借主が家賃を延滞してしまった場合や室内を破損してしまった場合などに、その損害賠償の責任を負うという役割があります。
しかし、保証人として認めてもらえないケースもあるため、困ることもあるかもしれません。
そこで今回は、保証人の条件や保証人代わりとなる保証会社について解説します。
賃貸借契約における保証人の条件
賃貸物件を借りる際には、責任範囲が限定的な保証人か、借主と同じ責任を負う連帯保証人を求められるケースがほとんどです。
さらに、こうした保証人は誰でもなれるわけではなく、一定の条件があるためなれない方もいます。
一般的な保証人としての条件は以下のようなものがあります。
1つ目は、2親等以内の親族、あるいは三親等以内の親族であるということです。
2つ目には、継続的な収入や財産としての不動産を保有しているかなど、支払い能力が問われます。
3つ目は、国内に住んでいる方です。
保証人は両親いずれかに頼むケースが多いですが、高齢で年金暮らしの場合には、保証人として認められないこともあるでしょう。
その場合は、兄弟や姉妹、近しい親族などに依頼するのがおすすめです。
賃貸借契約における保証会社とは
どうしても保証人を引き受けてくれる親族が見つからない場合には、保証会社を利用するという方法があります。
保証会社とは、正式には「家賃保証会社」といい、保証料と引き換えに保証人となってくれるサービスをおこなう会社です。
このサービスを利用するためには、収入などを証明したうえで、審査に合格しなければなりません。
保証料の相場としては、1か月分の家賃の3割~10割で、契約更新の際には更新料も必要です。
保証人探しの苦労が減る点や入居審査に合格しやすくなる点のほか、契約内容によっては敷金が減るケースもある点など、保証会社ならではのメリットもあります。
賃貸借契約で保証人を変更する場合
親の定年退職や死亡など、何らかの理由によって保証人にその弁済能力がなくなってしまった場合、保証人を変更する必要があります。
保証人は必要に応じて変更できるものの、大家さんや管理会社の承認を取らなくてはなりません。
その際には、賃貸借契約を結んだときと同様に、新しい保証人の収入や所有不動産など、支払い能力について審査があるでしょう。
収入証明以外にも、保証人承諾書・住民票・印鑑証明などの書類が求められるため、あらかじめ準備しておきましょう。
また、書類だけでなく事務手続き費用として1万円~3万円程度、必要な場合が多くあります。

まとめ
賃貸借契約に必要な保証人には、安定した収入や資産の面で一定の条件があります。
条件をクリアできる保証人が家族や親族にいない場合には、保証会社を利用しましょう。
また、何らかの理由で保証人を変更する場合には、書類や手数料が必要となるため、スムーズに手続きできるよう準備しましょう。
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