用途のない空き家が増加している問題が注目されるなかで、「負動産」という言葉も使われるようになっています。
不動産の相続を控えている方のなかには、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産売却における負動産とは何かについて、相続放棄の可否や処分の方法とあわせて解説します。
不動産売却における負動産とは
負動産とは価値がなく活用できず、利益も生まれない土地や建物を指します。
たとえばバブル時代に購入した別荘やマンションは現在では需要がなく価値が激減しており、アクセス面の不便さから買い手も付きにくいため負動産にあたります。
ほかに立地や建物自体の劣化などの問題から入居希望者が少なく空室が多い賃貸物件や、親から相続した家や農地なども負動産の例です。
負動産は相続放棄できるのか
負動産は所有しているだけでも固定資産税などの支払いが生じるため、できれば所有する前に対処したいですよね。
負動産を相続する可能性がある場合には、相続放棄によってその所有を避けられます。
相続の開始を知って3か月以内であれば、家庭裁判所へ申し立てて相続放棄が可能です。
ただし相続放棄は不要な財産だけ相続しないという選択はできません。
現金などのプラスの財産も相続できなくなるため、慎重に検討する必要があります。
負動産を処分するなら不動産売却がおすすめ
負動産を処分する場合、不動産売却・買取がおすすめです。
仲介業者へ売却を依頼すれば物件の情報が広く拡散されるため、売却が難しいとされる物件でも買い手が見つかる可能性があります。
また手っ取り早く手放したい場合には買取を依頼しましょう。
買取だと相場よりも安い価格になるケースが多いものの、人が暮らすのに向いていないような土地でも買い取ってもらえます。
広告などで売却活動を実施する必要もなく、短期間で負動産の処分が可能です。
なお相続不動産の売却にあたっては、名義変更が必須であるため注意してください。
不動産売却は名義人でなければ認められず、被相続人の名義のままでは売却できません。
相続した不動産の売却をする場合には登記申請書や戸籍謄本などの書類を提出し、相続登記による名義変更をおこないましょう。
ちなみに相続人が複数いる共有名義で相続した場合、不動産を売却するには相続人全員の同意が必要です。

まとめ
負動産とは価値も利益もない不動産で、所有しているだけでもデメリットが多いため、相続放棄や不動産売却を検討することをおすすめします。
なお相続不動産の売却は、事前に名義変更が必要であるため注意してください。
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