本籍地を実家の住所に設定している方は多くいるでしょう。
本籍地となっている実家を売却する場合、本籍の変更は必要になるのでしょうか。
また、変更が必要な場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
今回は、本籍地の実家を売却した場合についてご紹介します。
実家を売却した場合に本籍地変更が必要になる理由とは?
本籍地となっている実家を売却した場合、本籍はどうなるのでしょうか。
本籍の場所は、必ずしも住んでいる住所ではなくても良いとされています。
そのため、実家の住所に思い入れがある場合は変更しなくても問題はありません。
しかし、所有者が死亡し相続をおこなう場合は、出生から死亡までの戸籍をすべて揃える必要があります。
戸籍は、本籍地となっている住所の役所へ取りに行かないといけません。
遠方に本籍を置いている場合は、戸籍を取りに行く手間が発生するため、取りに行きやすい住所へ変更しておくことをおすすめします。
現在の住所から転居が決まっている場合は、様子を見る方法もおすすめですが、すでにマイホームを所有している場合は、現在の住所に変更するのが良いでしょう。
また、本籍を変更せずに売却するとトラブルに発展する可能性もあります。
以上の理由から、売却して手放す場合は本籍地の変更すると良いでしょう。
本籍地の変更に必要な手続きとは?
相続時の手間を省くために本籍地を変更をする場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
本籍を変更するときには、本籍のある自治体と変更する住所の自治体それぞれでの手続きが必要です。
転籍届、戸籍謄本、届出人の印鑑の3つが必要になります。
引っ越しの際に提出する転入届と転籍届は異なる書類のため注意しましょう。
ただし、本籍地と変更先の住所が同じ自治体の場合は、戸籍謄本の提出は必要ありません。
手続きをおこなう時間がない場合は、戸籍謄本などの取り寄せを郵送でも対応できる自治体もあるので、事前に電話などで確認しておくと良いでしょう。

まとめ
今回は、本籍地となっている実家を売却する理由や、変更時の手続き方法についてご紹介しました。
本籍地は、必ずしも住んでいる住所でないといけないわけではないため、変更の義務はありません。
しかし、本籍地を何度も変更すると、遺産相続時に相続人が戸籍を集める手間が増えるので注意が必要です。
売却する際には、余裕を持ったスケジュールで本籍の変更手続きなどをおこなうと良いでしょう。
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