売却したい不動産が私道に接している場合、通行・掘削承諾書の届けが必要となることがあります。
周辺の土地が公道か私道か分からない方は、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
そこで今回は、通行・掘削承諾書の概要とその効果や役割、注意点について解説します。
私道に接した不動産を売却する際の「通行・掘削承諾書」とは
私道の所有者にガス管や上下水道館の埋設・引き込み工事をするときや、人や車両が無料で通行したり使用したりすることの許可を得るものです。
私道は、公道と違い個人の所有者がいるので、所有者の許可がなければ、工事だけでなく通行も制限されます。
通行や道路掘削に制約のあるのが私道です。
昔から公道と同じような扱いをされていた私道は、道路交通法上の道路として取り扱われていることもあります。
このような場合、通行の拒否はできません。
しかし、袋地状の私道で一般的な通行がされていない道路は、原則として通行券や通行地役権がないと通行できないことになります。
このような土地の場合、工事に関する車両が通行したり、工事を実施したりするためには事前に通行・掘削承諾書が必要です。
私道に接した不動産売却に必要な「通行・掘削承諾書」の注意点
前面が私道になっている不動産を売却する場合、通行・掘削承諾書がないと売れないこともあります。
買う側の立場になると、通行・掘削承諾書がない物件は購入後のトラブルを抱えるリスクが大きいからです。
なかなか買い手が見つからない場合、通行・掘削承諾書を用意することで有利に売却を進められることもあります。
また接している私道に所有権(持分)を持っていないと、工事ができないこともあります。
複数の方が共同所有している道路などは、私道の所有者が共同で修理や交換をおこなうものです。
共同所有の場合には、他の所有者の許可も得ないと工事はおこなえません。
近隣住民との関係が良好であれば承諾書もスムーズに得やすくなりますが、トラブルを抱えているとなかなか承諾が得られないというケースも珍しくありません。
私道に接した不動産を売却するときは、共同所有している他の所有者からの許可を得ることも忘れずにおこないましょう。

まとめ
私道に接した不動産を売却する際には「通行・掘削承諾書」が必要となります。
注意点にもあるように、この承諾書がないと通行すらできない可能性があります。
所有者との関係が良好であることだけでなく、共同所有の場合には他の所有者との関係も重要です。
売却後のトラブル回避のためにも周辺の環境についてはきちんと整理しておくことが求められます。
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