不動産を売却する際には、必要書類やどのくらい税金がかかるのかなど不動産売却には手続きがたくさんあります。
売却する方が外国人の場合はどうなるのでしょうか。
今回は外国人の方が不動産売却をおこなった場合の必要書類や税金についてご紹介していきます。
外国人でも不動産売却できる?
そもそも外国人でも不動産売却ができるのでしょうか。
不動産売却には売主・買主が外国人の方でも不動産売買が可能です。
ですが、日本に居住していない外国人の方の場合は不動産の売却する際に代理人が必要になります。
売却時の登記手続きなどをおこなう必要があり、居住しておらず帰国が困難な場合などもあるため代理人を選ぶことで売買が可能になります。
不動産売却の手続きに関しては、日本の法律を守っていれば問題ありません。
外国人が不動産売却する際の必要書類とは?
外国人の方が不動産売却する際の必要書類は何を準備したら良いのでしょうか。
外国人の方が不動産売却時に必要な書類は5種類あります。
●身分証明書
●登記識別情報通知書
●固定資産税評価証明書
●住民票
●印鑑登録証明書
このなかでも住民票の取得が難しい場合があります。
その場合は、代替書類の準備が必要です。
中長期在留者等以外の外国人の方は住民票の取得が出来ません。
そのため、代替書類として本国に住所があるという証明書の提出が必要です。
代替書類としてはその国の公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書が一般的です。 大使館によっては取得不可の可能性もあるため、事前に確認すると良いでしょう。
その他にも本国の住民票に該当する公官庁が発行する書類も代替書類になりますが、真偽判定が難しいため、代替書類として利用するには難しい場合が多いです。
外国人の方が不動産売却するときの税金とは?
外国人の方が不動産売却する際にはどのくらいの税金が発生するのでしょうか。
居住者の場合は、確定申告をおこない日本に税金を支払わねければなりません。
非居住者の場合は、買主が売主に代わって源泉徴収をおこなうことで納税する流れになります。
売主の手元に来る金額は、源泉徴収後の金額が入ります。
売却価格や、買主の利用用途によっては源泉徴収がありません。
また、代理人が確定申告もおこなえるため、利益が出た場合などは代理人による確定申告をおこなった方が良いでしょう。

まとめ
外国人の方が不動産売却をおこなった場合の必要書類や税金についてご紹介しました。
日本に居住していない場合でも不動産売却ができることがわかり、売却方法もさまざまありました。
また、税金の納める方法も利益によって変えることもできるため、売却時にどの方法が良いか調べてから手続きをおこなうと良いでしょう。
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ハウスリスタ メディア 担当ライター
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