不動産を相続したが、とくに活用方法がなく困っている方は少なくありません。
維持費や固定資産税のことを考えると売却してしまったほうが良いケースがあります。
今回はそんな、相続した不動産の売却について解説していきます。
相続した不動産を売却したい!どんな流れになる?
不動産の相続では、書類に始まって書類に終わると言っても過言ではないほど、多くの書類が必要となります。
流れとしては、まずは死亡届を提出して遺言書の有無を確認した上で、誰が相続人かを明確にするために相続人全員の戸籍謄本を集めることから始めます。
戸籍謄本だけではなく、相続人全員の印鑑証明なども必要です。
さらに、相続する不動産に関する書類も必要で、登記証明書や固定資産評価証明書なども合わせて準備しておきましょう。
相続した不動産を売却する際には、まずは不動産以外の資産も含めて相続財産の調査や確定をおこない、遺産分割協議をおこないます。
その上で相続登記をおこなうことになります。
この相続登記をしていないと、相続した不動産を売却することができなくなってしまうので注意しましょう。
まずは相続に関する手続きを一連の流れに基づいておこない、そのあとで不動産の売却をするという流れとなります。
どんな点に注意して売却すれば良い?
相続した不動産の売却については、通常の不動産売却よりも手続きが多くなり、時間もかかります。
とくに相続人が複数いる場合には、全員が集まれる機会が少なくなることも想定し、できるだけ早いタイミングでできる限りの手続を済ませることが必要です。
相続不動産の売却は、故人の他の資産と切り離して取り扱うことはできません。
売却ばかりに気を取られ、後から故人にマイナスの負債があったことが分かっても、相続不動産を売却した後だと相続放棄はできなくなります。
そのため、まずは個人の資産を調査し、相続して売却することが賢明かどうかを考える必要があるでしょう。
相続の際に必要となる遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、法律によって定められている範囲の中で、遺産を分割する作業と手続のことです。
含まれる遺産は幅広く、預貯金などの現金に加えて、株などの有価証券、不動産なども含まれます。
これらを相続人が全員集まって誰が何を相続するかの話し合いをするのが、遺産分割協議です。
遺産分割協議は、故人に遺言がない場合や、特定財産を誰が相続するかの指定がない場合などに必要となります。


