不動産売却には売却した不動産に不備があった場合、売主が買主に対して負う責任である「契約不適合責任」があります。
この「契約不適合責任」は「瑕疵担保責任」という概念が改正されて出来たものですが、一体どのように内容が変更されたのでしょうか。
今回はその「契約不適合責任」とは何かについて、また「瑕疵担保責任」との違いについてご紹介いたします。
売却の際には注意が必要!契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、民法における取引の際に、契約書に記載されている商品の品質や種類、数量が実際と合致しない場合には、売主がその責任を負うというものです。
民法が改正される前には瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、現在では契約不適合責任となっています。
不動産の売却においては、売却した不動産に不具合があるのに売主がそれを隠して売却した場合に、この契約不適合責任が該当します。
その場合、買主は民法に基づいて、契約書に見合った品質に代替してもらえるように請求できる他、損害賠償金を要求したり、不動産売却金からの値引きを要求したり、また不動産売買契約の解除を申し入れることができます。
契約不適合責任にならないためにはどこに注意すれば良い?
不動産の売却において契約不適合責任になってしまうと、売主にとっては大きな損害や損失となるリスクが高くなります。
そうならないためには、売主と買主とで不動産の問題点を明確にし、お互いに納得してから不動産を売却しましょう。
不動産の売却では、契約不適合責任は売主の過失とみなされる場合に限定されています。
具体的に契約不適合責任のトラブルが起こりやすい箇所としては、雨漏りやシロアリ、木部の腐食、そして給排水管の故障や漏れなどが挙げられます。
不動産の引き渡し後に買手が入居し、そこで雨漏りを見つけたら、突発的な事由で起こった雨漏りでない限りは、売主が契約不適合責任として責任を負うことになります。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?
不動産の売却に限らず、契約不適合責任は民法改正前は瑕疵担保責任と呼ばれていました。
民法の改正によって呼び方が変わったわけですが、変わったのはそれだけではありません。
不動産の売却では、売買契約に対する概念も民法の改正後に大きく変わりました。
契約不適合責任と瑕疵担保責任との大きな違いは、契約不適合責任では具体的にどのトラブルが売主の責任になるかという点が明確となっている点が挙げられます。
また不動産の売却における契約不適合責任では、売主に責任がある損害のみが対象となります。
民法改正前は売主に過失がなくても責任を負うことがあったため、改正によって不動産を売却したい売主にとっては、安心材料が増えたと言えます。


