賃貸物件への入居を考えている際には、住まいの正しい使い方をしっかり押さえておかなくてはなりません。
よく確認しておきたいことの1つが、共用部分に私物を置くことの可否です。
賃貸物件でトラブルなく暮らすためには欠かせないポイントなので、入居前にぜひご確認ください。
今回は、共用部分への私物の設置について知っておきたい基本や対処法などを解説します。
賃貸物件の共用部分に私物は置けない!規約などのポイントをチェック
廊下が狭くて私物を置くと邪魔になりやすい賃貸物件ではもちろん、通路が広々としている場合でも共用部分に個人のものは保管できません。
理由は、賃貸借契約書内の規約で基本的に禁止されているからです。
規約は各賃貸物件で異なるものの、共用部分に私物を置けないことはほとんどの賃貸物件で共通しています。
また、共用廊下などに置かれているものは避難の妨げになりやすいことから、消防法によっても私物の放置が禁じられています。
さらに、放置された私物は衛生環境や景観を悪化させ、近隣トラブルに発展することも少なくありません。
たとえば生ゴミなどが入っている袋が共用廊下に置かれていると、周囲に嫌なにおいが漂ったり、虫がわいたりするなどの衛生面の問題がよく起こります。
洗濯物は問題ないように思いますが、自身のベランダではなく共有部分で洗濯物を干すと景観が悪化景観が悪化してほかの住人から問題視されることが多いです。
車のタイヤや、観葉植物を植えたプランターなどが共用通路に置かれていると、ほかの住人が転倒してケガをするといった問題も起こりえます。
共用部分に私物を置くのはさまざまな点から問題なので、十分にご注意ください。
賃貸物件の共用部分に私物が置いてある際の対処法や注意点
賃貸物件の共用部分に私物を置くことは規約違反であり、持ち主には撤去が求められるものの、基本的に管理会社や家主へ連絡してください。
問題行為が確認されたら、管理側が該当の住人へ私物を片付けるように伝えます。
従わないときは管理側が放置されている私物を撤去することもあり、共用部分がまもなく元の状態へと戻ります。
このような対処にあたっての注意点は、該当の住人へ直接苦情を言わないことです。
賃貸物件で何らかの問題行為があった際、住人が直接苦情を言うとトラブルに発展しやすいです。
共用部分への私物の設置においても同じなので、たとえ問題行為をしている住人が誰なのか知っていても直接苦情は言わないよう注意してください。
また、管理会社や家主などへ連絡する際、誰が苦情を出したのかは伏せてもらうよう頼んでおくことも、押さえておきたい注意点です。


