不動産売却では大きなお金が動くため、ささいなことからトラブルが発生してしまうことも少なくありません。
トラブルとなる原因の1つに「残置物」があります。
そこで不動産売却をお考えの方に向けて残置物とは何か、処分方法や残置物があっても売る方法についてご紹介します。
不動産売却でトラブルになりやすい残置物とは?
残置物とは、物件内に残された私物のことをいいます。
家具や家電類はもちろん、日用品やゴミなどが残置物に含まれます。
通常、不動産売却では何もない状態で引き渡しをおこなうのが一般的です。
そのため物件内にある私物は、売主側で処分しなければなりません。
エアコンや照明器具などの付帯設備も残置物に該当するため、必要に応じて専門業者を手配しなければならないこともあるでしょう。
しかし、まだ使えるから、などの理由から善意で私物を残していってしまう方もいます。
このようなケースでは、買主側が残置物を処分できないためトラブルとなります。
残置物があっても不動産売却できる!売る方法とは?
残置物を放置したままの不動産売却はトラブルに発展しやすいため、できる限り処分して引き渡しましょう。
残置物の処分方法は、自分で撤去する方法と専門業者に依頼する方法の2種類があるので都合の良い方法を選んでください。
自分で撤去する場合、処分センターへ持ち込むほかにもリサイクルショップなどを活用すると費用負担が軽減できます。
ただし、ある程度の手間がかかってしまうことを頭に入れておきましょう。
専門業者に依頼すれば手間や時間が短縮できますが、費用が高額になりやすいので注意してください。
また残置物のある物件を売る方法として、買主側と交渉することも検討してみましょう。
とくに付帯設備などで新品に近いものは、そのまま引き取ってもらえるかもしれません。
その場合は、設備ではなく残置物として重要事項説明書に記載し、説明することが重要です。
また、残置物の量が多い、遠方に住んでいるなどの理由で処分が難しい場合は、買取を検討してみるのも1つの方法です。
買取であれば、残置物を処分せずに不動産売却ができますよ。

まとめ
残置物を放置したまま不動産売却をすると、トラブルに発展しやすいためできるだけ処分して引き渡しをおこないましょう。
付帯設備などをそのままの状態で売却する場合、売買契約書にその旨を記載しておくことをおすすめします。
残置物をそのままで売る方法として考えられるのは、不動産業者による買取です。
何かしら理由があって処分が難しい場合は、買取も検討してみてください。
私たちハウスリスタは、お客様のご要望にスピーディーにお応えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

