住み替えによる不動産売却を検討されている場合、どのような税金を支払うことになるのか気になる方も多いと思います。
事前に住み替えにかかる税金や節税対策ができる控除の特例を確認しておきましょう。
今回は住み替えによる不動産売却で支払う税金の種類や、控除の特例について解説します。
住み替えによる不動産売却で支払う税金の種類とは?
不動産の売買の際は、どちらも次のような税金がかかります。
●印紙税:売買契約書に課税される税金
●登録免許税:売却による抵当権抹消や、購入による不動産登記の際にかかる税金
●消費税:不動産会社に支払う仲介手数料や、司法書士への手数料にかかる消費税
次に売却と購入のそれぞれにかかる税金の種類をご紹介します。
売却でかかる譲渡所得税(所得税、住民税、復興特別所得税)
譲渡所得税とは、売却により利益が生じた際に、その売却益に対して課税される税金です。
売却で利益が生じなかった場合は、課税されません。
譲渡所得税は、売却した翌年の確定申告後に納付します。
購入でかかる不動産取得税
不動産を購入した際には、不動産取得税が課税されます。
購入後に都道府県知事から届く納税通知書に従い、支払いをします。
住み替えによる不動産売却で使える税金の特例をご紹介
不動産の住み替えの際は、次のような税金控除の特例を利用できます。
3,000万円特別控除
マイホームを売却した際に、譲渡所得が3,000万円まで控除される特例です。
軽減税率の特例
売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年を超える場合、所得税と住民税の税率が軽減されます。
3,000万円特別控除との併用が可能です。
買い換え特例
住み替えで課税される譲渡所得税を、次の不動産売却まで先送りできる特例です。
3,000万円特別控除や軽減税率の特例との併用ができません。
譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
マイホームの売却で損が生じた際に、数年間に渡って税金の還付を受けることができます。
住宅ローン控除
住宅ローンを使って新居を購入した際に、10年もしくは13年間、所得税と住民税が控除される特例です。
またこれらの特例を利用する場合は、売却した翌年に確定申告をおこなう必要があります。
それぞれの特例には適用要件があるため、自分がどの特例を利用できるのか確認することも必要です。

まとめ
今回は、住み替えによる不動産売却でかかる税金の種類や、控除の特例についてご紹介しました。
控除の特例には、それぞれに適用要件があります。
自分がどの特例を利用できるか確認し、節税対策をおこないましょう。
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