住宅ローンでマイホームを購入して毎月の支払いが家計を圧迫している場合、滞納が続けば最終的には競売にかけられてしまいます。
こうなると、ご自分の意志に関係なくマイホームが他人の手に渡ってしまい、そこにメリットはほとんどありません。
そこで今回は、住宅ローンの支払いを滞納するとどうなるのか、またその対処法をご説明します。
ローンの支払いがある方はぜひ参考にしてください。
住宅ローンの支払いを滞納して競売にかけられるとどうなるの?
住宅ローンを滞納すると、最終的にはマイホームが裁判所によって差し押さえになり、持ち主の意思に関係なく強制的に売りに出されてしまいます。
このことを法律用語では競売といい、読み方は「けいばい」です。
ただし、マイホームのローンの支払いを滞納したからといって、すぐにマイホームを手放さなければならないというわけではありません。
1か月くらい支払いが遅れたとしても、ただの入金忘れである可能性も高いため、この時点で支払ってしまえば大きな問題に発展することはないでしょう。
しかし、実際は銀行によって対処が異なりますが、半年もローンの支払いが滞ると競売の手続きがとられる可能性が高まります。
こうなったときのデメリットはいくつかありますが、まずは強制的にマイホームが売りに出され、家を失ってしまうことが挙げられるでしょう。
さらに、競売での売却価格は市場価格より安くなってしまいます。
そのため、家を売ったお金で住宅ローンの残りを支払うこともままならず、残債の返済交渉も難しくなるおそれがあるのです。
裁判所から執行官が視察に訪れる場合もあり、ご近所に競売されるという事実が知られてしまうこともあります。
住宅ローンの支払いを滞納した場合の対処法とは?
マイホームが競売にかけられるのを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。
どうしても家のローンが払えなくなったら、任意売却という対処法があります。
ただし、任意売却の場合は一般的な売却とは異なり、債権者である金融機関などの同意が必要です。
また、任意売却となると信用情報機関の事故情報名簿に記載されてしまうため、新たに住宅ローンを組むことはできないため注意しましょう。
そのほかの対処法としては、個人再生が挙げられます。
これは、住宅ローン以外のローン、たとえばカードローンや自動車ローンの債務を大幅に減額してもらうことです。
住宅ローンは残りますが、マイホームを手放さなくても良いというメリットは大きいのではないでしょうか。
この場合も、信用情報機関の事故情報名簿に名前が載ってしまうことに注意してください。
以上のような対処法もありますが、住宅ローンを滞納しそうな場合には早めに金融機関に相談するようにしましょう。

まとめ
住宅ローンの支払いを滞納して半年が経つと、マイホームは競売にかけられます。
競売かけられてしまうとマイホームは安く売られてしまううえに、隣近所や親戚にも競売される事実が知れ渡ってしまうかもしれません。
そのような事態を回避する対処法としては、任意売却や個人再生があるのでぜひご検討ください。
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