生活保護を受給するためには一定の要件が必要となり、不動産を保有している方はその資産を活用できると判断されます。
そのため生活保護を受けるために不動産を処分することが命じられるのです。
しかし、例外的に所有しながら受給できるケースや売却後にも住み続けることができる方法もあります。
今回はこれらも含めてご説明していきます。
生活保護を受給するための要件とは?
生活に困窮する方に「健康で文化的な最低限の生活」を保障するため、生活保護が支給されます。
保護を受けるためには、収入要件、資産活用の要件、能力活用の要件、その他の要件を満たす必要があります。
そのなかの資産活用の要件に不動産が含まれています。
不動産を所有している場合、最低限の生活を上回る資産であると判断され、受給が認められず、基本的には処分しなければなりません。
これは自宅であっても処分の対象になります。
不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースはある?
受給のためには、原則として不動産は手放さなければなりませんが、例外的に所有が認められることがあります。
たとえば、65歳以上の高齢者の持ち家の場合です。
一定の条件下で自宅を担保に金融機関から借金をし、本人の死後に自宅を処分して資金を回収するリバースモーゲージという仕組みを利用します。
資産価値が低い場合も手放さずに自宅に住み続けることが可能です。
処分価格が利用価格に比べて大きくないと判断されたということになります。
ただし、世帯人数に見合わない間取りの自宅の場合は部屋を賃貸して賃料を得るなどが求められます。
逆に売却を命じられるのは、住宅ローンが残っている家です。
住宅ローンが残っている家に住んでいる場合には生活保護を受けることができませんので、売却の意思を示し、行動を起こしましょう。
売却前に受給が認められた場合にも、受けた後に売却をしなければなりません。
なお、売却代金が入ってきた際には金額に応じて生活保護費の返還の対象となるので気を付けてください。
リースバックなら売却後も住み続けられる?
自宅に住み続けながら生活保護を受給したい場合は、売却した家を賃貸借契約で借りるという方法があります。
これが「リースバック」です。
所有権が不動産会社に移行しますが、その家賃が最低限の生活の範囲にあれば受給条件に当てはまります。
また、生活を立て直せば、将来的には家を買い戻せる可能性もあるでしょう。

まとめ
生活保護の受給の条件の一つに資産活用があり、不動産はその対象です。
そのため、基本的には不動産は売却しなければなりません。
しかし、所有しながら受給できる例外や、リースバックという方法で住み続けることも可能です。
生活保護で不動産売却を検討する場合は、福祉事務所など公的な機関と合わせてご相談ください。
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ハウスリスタ メディア 担当ライター
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